障害年金の初診日について(2)
前回は初診日が重要視される2つの理由のうち1つ目をご説明いたしました。
今回は、初診日が重要視されるもう一つの理由をご説明致します。
初診が重要視される2つ目の理由は・・
保険料の納付要件を確認するためです
障害年金を申請する為には、一定以上保険料を納めていなければなりません。
一定以上というのは、被保険者期間の2/3以上、保険料を納めているか、もしくは免除している状態の事です。又はしばらくの間特例的に直近の1年間に保険料の未納がければ納付要件を満たす事が出来ます。
では被保険者期間というのはいつから、いつまでをカウントするのでしょうか??
それは国民年金が強制加入となる20歳に到達した月から初診日の前々月までの期間で考えます。
具体例を示すと以下のようになります。
20歳に到達した月が平成20年6月で初診日が平成30年7月3日の場合、障害年金の納付要件を見る際の被保険者期間は以下の期間になります。
H20年6月からH30年5月
ここで、よく「じゃあもし未納があっても、病院に行った後で前の未納分を納めればいいんだよね??」
という質問を頂く事がありますが、結論から言いますと・・
ダメです!!(言葉は悪いですが)
保険料の納付要件を見る際は初診日の前日において保険料の納付状況を見ます。ですので初診日以降に保険料を遡って納めたとしても、障害年金上は初診日の前日で未納の状態であれば未納として扱います。
Aさんの例でいくとH20年6月からH30年5月の期間の保険料をH30年7月2日の時点で一定以上納めていないといけない事になります
障害年金の実務上、この納付要件を満たせず申請を断念せざるを得ない事が多々あります。
そのような方からは「そんな要件があるんだったら国も障害年金の制度について詳しく説明すべきだ!!」との言葉が良く聞かれます。
そのうような方には私は良くこのような説明を致します。
「交通事故に遭った時に保険に入っていなかったとして、後から保険に入っても保険金は下りませんよね?それと同じですよ・・」
このように説明をすると、何となく納得頂けるような気が致します・・・
まとめ
初診日が重要とされる2つの理由
①初診日に加入していた年金の制度で受け取れる年金が変わり、年金額や等級に影響する
②初診日の前日時点での保険料の納付状況を確認する為
次回は障害年金における初診日の考え方についてご説明致します!!
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