9月の申請第1弾!!
本日、障害年金2件の申請を提出してきました!
今月は申請可能な案件が更新申請を含めあと3件程あります。
最近更新案件をお引き受けする事が多いのですが、以前より審査に時間がかかっているような感じがします、、
6月に申請した方からの決定連絡が続々と届いております。
令和に入ってから今のところ受給率100%。これが続きますように、、
今月、まだまだ申請サポートお引き受け可能ですので、お問合せ下さい。
ご相談、ご依頼は下記のHPよりお願い致します。
8月の申請件数
8月 は長期間お盆休みを頂きましたが、きっちりと申請業務は行っておりました・・
という事で、8月の申請件数は6件となりました。
5件はいつも私が申請の際にお世話にっている鹿児島南年金事務所、1件は共済の案件でしたので共済組合へ郵送とさせて頂きました。
1日にまとめて申請も出来るのですが、「1日でも早く依頼者に受給決定のお知らせが届くように」との想いでやっておりますので、申請書類が完成した時点ですぐに申請するようにしております。
私は多くの社会保険労務士が行う、企業の労務管理の業務は一切しておらず障害年金業務のみを行っていますので障害年金業務に集中できている事が1番大きいと思います。
1人でも多くの方に障害年金をお届けする事をミッションに邁進していきます!!
なお、お手続きのご依頼等はホームページをご覧ください!
初回相談無料、面談なしのサポートは全国対応致します!!
事務所ホームページ
障害年金の初診日について(2)
前回は初診日が重要視される2つの理由のうち1つ目をご説明いたしました。
今回は、初診日が重要視されるもう一つの理由をご説明致します。
初診が重要視される2つ目の理由は・・
保険料の納付要件を確認するためです
障害年金を申請する為には、一定以上保険料を納めていなければなりません。
一定以上というのは、被保険者期間の2/3以上、保険料を納めているか、もしくは免除している状態の事です。又はしばらくの間特例的に直近の1年間に保険料の未納がければ納付要件を満たす事が出来ます。
では被保険者期間というのはいつから、いつまでをカウントするのでしょうか??
それは国民年金が強制加入となる20歳に到達した月から初診日の前々月までの期間で考えます。
具体例を示すと以下のようになります。
20歳に到達した月が平成20年6月で初診日が平成30年7月3日の場合、障害年金の納付要件を見る際の被保険者期間は以下の期間になります。
H20年6月からH30年5月
ここで、よく「じゃあもし未納があっても、病院に行った後で前の未納分を納めればいいんだよね??」
という質問を頂く事がありますが、結論から言いますと・・
ダメです!!(言葉は悪いですが)
保険料の納付要件を見る際は初診日の前日において保険料の納付状況を見ます。ですので初診日以降に保険料を遡って納めたとしても、障害年金上は初診日の前日で未納の状態であれば未納として扱います。
Aさんの例でいくとH20年6月からH30年5月の期間の保険料をH30年7月2日の時点で一定以上納めていないといけない事になります
障害年金の実務上、この納付要件を満たせず申請を断念せざるを得ない事が多々あります。
そのような方からは「そんな要件があるんだったら国も障害年金の制度について詳しく説明すべきだ!!」との言葉が良く聞かれます。
そのうような方には私は良くこのような説明を致します。
「交通事故に遭った時に保険に入っていなかったとして、後から保険に入っても保険金は下りませんよね?それと同じですよ・・」
このように説明をすると、何となく納得頂けるような気が致します・・・
まとめ
初診日が重要とされる2つの理由
①初診日に加入していた年金の制度で受け取れる年金が変わり、年金額や等級に影響する
②初診日の前日時点での保険料の納付状況を確認する為
次回は障害年金における初診日の考え方についてご説明致します!!
なお、お手続きのご依頼等はホームページをご覧ください。
面談なしのサポートも充実していますので全国対応致します!!
事務所ホームページ
障害年金の初診日について(1)
障害年金の業務の中で大変重要なポイント、そして障害年金を申請しようとされている方が一番勘違いされやすいのが初診日です。
なぜ初診日が重要なのか?
それは、大きく分けて2つの理由があります。
今回はその理由の1つをご説明致します。
障害年金で初診が重要とされる理由の1つ目は
初診日に加入していた年金の制度によって受け取れる年金の種類が変わるからです。
年金の種類が変われば実際どのような事が起こるのか具体例をご紹介いたします。
Aさんは初診日に国民年金に加入、Bさんは初診日に厚生年金に加入し、いずれも独身と仮定します。
申請の結果、いずれも2級と認定された場合以下のようになります。
Aさん・・障害基礎年金2級 年金額780.100円
Bさん・・障害厚生年金2級 年金額780.100円+報酬比例の年金額
Bさんのように厚生年金に加入していた場合、2級に認定されると2級の基礎年金額780.100円に加えて報酬比例の年金もプラスされます。また1級に認定されると1級の障害基礎年金額975.125円に報酬比例の年金額×1.25の年金がプラスされ、年金額に大きな変化が生じます。
報酬比例の年金額ってなに・・?
と相談者から質問を受ける事が多いですが、詳細に説明をしても、なかなか理解してもらう事が難しいので、私はよく以下のように、ざっくりとした回答をします。
「初診日から1年6カ月時点までの、厚生年金の期間の月数とお給与の平均で計算された額ですよ・・」
厳密にはもっと細かい計算式があるのですが、この説明の方が大体のイメージを掴んで頂きやすいと感じておりますので、この説明方法を数年続けています(この説明方法でだいたい理解して頂けていると思います・・)
詳細な報酬比例の年金額が知りたい方に対しては、実際に年金事務所で年金額のシミュレーションをし年金額を提示させて頂く事もあります。
ここまで、初診日に加入していた年金の制度によって年金額が変動する事をご説明してきましたが、金額面だけでなく、実は等級にも差があります。
先ほどのAさん、Bさんの例で考えると次のような事が起こる場合があります。
申請の結果3級程度の状態と認定されました。この場合、初診日に国民年金に加入していたAさんは不支給、厚生年金に加入していたBさんは障害厚生年金3級を受給する事が出来ます。
なんでAさんは不支給なの?
と思われるかもしれません。その理由は・・
国民年金には3級という等級がないからです
3級という等級は厚生年金にのみ存在する等級なのです。
このように初診日に加入していた年金の制度により金額や等級が変わってきます。
結論をいうと
初診日に厚生年金に加入していた方が色々な面で有利です!!
なので私は良く、病気になった場合は厚生年金に加入している間に受診した方が良いですよとアドバイスするようにしています。
次回は初診日が重要とされるもう1つの理由についてと、障害年金における初診日の考え方についてご説明致します。